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先月退会した倒産防止共済に再入会を申し込んできた

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先月解約した倒産防止共済に、改めて再入会することにしました。

倒産防止共済の入会申込書

倒産防止共済は損金となるので節税効果が期待できますが、加入期間が一定期間以上でないとメリットを享受できない場合もあるからです。

例えば、

  • 共済金の借入れ(無担保・無保証人):加入後半年以下は不可
  • 解約手当金:12ヶ月未満は掛け捨て、40ヶ月以上で全額受取り

というようなことです。

任意解約の場合は加入から40ヶ月以上経過しないと、解約手当金の支給率が100%になりません。

ということもあって、解約間もないですが加入期間を稼ぐためにもすぐに新規入会することにしました。

目次

倒産防止共済に再入会してみた

11月20日に解約金の入金があって退会が完了していますので、翌月の12月8日に再び入会申込みをしました。

再入会といっても、手続きは新規入会としての手続きとなります。

新規入会の場合は、下記の書類が必要となります。

  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書
  • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
  • 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」

全部手元にあるので準備してもよかったのですが、下記の注意書きがあることに気付きました。

【会員となっていない団体、または融資取引がない金融機関でお手続きされる場合にのみ、下記の公的書類の提示が必要となります。】

つまり、融資取引がある金融機関ならば、上記の書類が必要無いってこと。

ということで、融資取引のある最寄りの地元銀行に申し込みに行きました。

申込書を持って最寄りの地銀へ行ってみた

銀行にこの手の滅多に手続きをしない案件を持ち込むと、大抵は窓口で長時間待たされることになります。

滅多にない案件なので、すぐに対応できないのは仕方ないことですけどね。

ある程度の待ち時間は覚悟して、最寄りの地銀へ向かいました。

窓口で「倒産防止共済の申し込みをしたいんですけど・・・」と言うと、申込書と銀行通帳の提示を求められました。

そして「しばらくお待ち下さい。」と言われ、待合スペースで座っていると5分ほどで呼ばれました。

おっ!今回は早い!と思ってたら、

「こちらの店舗では手続きできません。口座開設店舗での手続きをお願いします。」

と言われてしまいました。

後から中小機構に聞いたら、申し込みは口座開設店舗でなくてもできたみたいですけどね。

その時は知らないので、「そうですか。」とスゴスゴと帰ってきました。

そして今度は銀行口座を作った店舗に行って、「倒産防止共済の申し込みをしたいんですけど・・・」と言うと、やはり申込書と銀行通帳の提示を求められました。

「しばらくお待ち下さい。」と言われて待合スペースで座るところまでは同じですが、ここから15分ほど待ちました。

窓口の女性から相談を受けた男性行員さんが、どこかに電話して何やらいろいろと確認しています。

15分経過してようやくお呼ばれして、「お待たせしてすみませんでした。こちらがお客様の控えになります。」と押印した書類を手渡されました。

どうやら無事に手続きが済んだみたいです。

融資取引のある口座開設店舗にて申し込むことで、書類不要で手続きが完了しました。

問題なく手続きされていれば、約2か月後に中小機構から『共済契約締結証書』と『加入者必携』が送られてくるのを待つことになります。

心配ならば中小機構に連絡すれば確認は取れますが、申し込みの控えももらっているので手続きはここまでとします。

で、ちょっと気になったことがあったので中小機構に問い合わせしてみました。

中小機構にTELして確認してみた!

今回の手続きで、疑問に思ったことが3つあったので中小機構にTELして確認してみました。

【Q】融資取引って何?

【A】融資取引=銀行から直接融資を受けている
預金取引=1年以上入出金などの取り引きがある

今回の銀行では法人での融資実績があるので心配はなかったのですが、そもそも融資取引とは

「銀行から直接融資を受けている」

ことだそうです。

うちの場合はつい1週間ほど前に融資で借入れをしたところですが、一応融資取引がある状態です。

じゃあ融資取引がなければ駄目かというと、そうでもないみたいです。

融資取引していなくても、1年以上の預金取引実績があれば申し込み可能ということでした。

「預金取引」とは、振り込みや引き落としなどの入出金があることです。

これならば多くの法人さんでも必要書類なしで、銀行窓口で申し込み手続きができそうです。

【Q】銀行口座開設店しか申し込みはできない?

【A】(銀行により異なるが)「新規入会申し込み手続き」のみできる

最初に口座開設店ではない最寄りの店舗に行ったのですが、手続きできないと言われてしまいました。

中小機構に確認したところ、「申し込みのみできる」というです。

ただし、銀行によって可否は異なるそうなので「銀行に確認して下さい」ということでした。

さらに入会後の「掛金変更」や「掛金の前納」などの手続きは、口座開設店舗でないと申し込めないそうです。

【Q】引き落としはいつから?

【A】入会付きの翌々月27日から

掛金の納付は、翌々月27日にまとめて引き落とされます。

注意が必要なのは、最初の引き落として「加入申込みを行った月+翌月+翌々月」の3ヶ月分がまとめて引き落とされるということです。

4ヶ月目以降は毎月27日に1ヶ月分が、預金口座振替となります。

掛金を1ヶ月5万円にした場合は、翌々月の27日に15万円(3ヶ月分)が口座から引き落としされます。

前納減額率の見直しが行われました

前納とは、1年分を前払いする支払い方法です。

前納をすることで、毎年6月に前納減額金が割引きが支払われます。

この前納減額金ですが、平成29年11月1日より減額率が見直されました。

  • 【改正前】 5/1,000 (1,000分の5)
  • 【改正後】 0.9/1,000 (1,000分の0.9)

月5万円の掛金だと、

  • 【改正前】5万円×12ヶ月×5÷1,000=3,000円
  • 【改正後】5万円×12ヶ月×0.9÷1,000=540円

減額率ではかなりの下落幅ですが、金額で考えると2,500円くらいです。

ちなみに掛金最大額の年240万円の場合は、

  • 【改正前】20万円×12ヶ月×5÷1,000=12,000円
  • 【改正後】20万円×12ヶ月×0.9÷1,000=2,160円

と、約1万円くらいの違いが生じます。

その金額差をどう考えるかはそれぞれですが、今回は月払いで申し込みをしました。

これは減額率が見直されたということよりも、継続月数をかせぐためです。

月払いでスタートして10ヶ月が経過した時点で、さらに節税したければその時点で前納手続きをします。

そうすることで、1年で2年分の損金処理をすることが可能になります。

利益に余裕がなければ、前納手続きせずにそのまま月払いを続ければOKです。

40ヶ月が経過しないと解約手続きをした時に満額返金されないので、とにかく少しでも早く申し込みをすることが大切です。

退会月の翌月からでも再入会できるので、タイミングを見計らって退会&再入会することで高い節税効果を得られます。

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