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被扶養者へ異動する手続きで提出した3つの書類と注意点

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昨年までは厚生年金を払っていた妻が、被扶養者へ異動することになりました。

そのため「健康保険・厚生年金保険者」から「国民年金第3号被保険者」へ異動する手続きをしたのです。

これが私の勉強不足もあって、なかなか大変でした。

何が大変だったかというと、どの書類を提出するのかよく分からなかったことです。

目次

被扶養者へ異動するための提出書類は3種類

異動するためには下記3種類の書類を提出することになります。

  1. 健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届
  2. 扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
  3. 被保険者資格喪失届

実際に私が提出したのは、「健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届」だけでした。

もともと被保険者だった妻の報酬月額を扶養者控除の範囲内の報酬額に変更したので、自動的に被扶養者へ異動されると思っていたのです。

この手続きに不備があったために、支払う必要のない保険料(約十数万円)を支払うことになってしまいました。

この過払い金については返金となるのでよかったのです。

私が手続きを滞りなくしておけば、社会保険庁にも返金処理など本来不要なお仕事を増やすことはなかったので申し訳ないです。

どうしてこのような経緯になったのかを、時系列で書いていきたいと思います。

1,「健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届」の提出

最初に提出したのは、「健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届」です。

固定的賃金が大幅(2等級以上)に増額or減額があった場合に、標準報酬月額の見直しが行われる「随時改定」の際に提出する変更届です。

弊社は毎月11月末日決算です。

今回は報酬改定で申告が必要な変更内容になったので、3ヶ月間の報酬支払い後(翌年2月下旬)にこの届出を提出しました。

妻の報酬を配偶者控除の対象となる金額まで減額したことです。

この減額が変更前までの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたため、変更届を提出しなければなりません。

2等級以上の差が生じない場合は、この届出書の提出はしなくても大丈夫です。

標準報酬月額に応じて保険料や年金の徴収金額が決まるので、私はこの変更届だけで全ての手続きが完了するものと思っていました。

もちろんそんな気の利いた処理をしてくれることはないんですけど、この時点では「手続き完了!」と思ってしまったのです。

我ながらおバカです(泣)

それから約3ヶ月が経過した頃に、税理士さんから電話がかかってきました。

2,扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の提出

税理士さんからの電話によると、

「報酬を減額した奥さんの社会保険料が徴収されているので、手続きに不備がないか確認してください。」

とのことでした。

ここで管轄の年金事務所に確認の電話をすればよかったのですが、日本年金機構のサイトで自分で調べてみることにしました。

すると「ある書類」を提出していないことに気付きました。

それが「扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」だったのです。

  • 家族を被扶養者にするとき
  • 被扶養者となっている家族に異動があったとき
  • 被扶養者の届出事項に変更があったとき

上記の場合に提出する届出書です。

妻が私の扶養に異動することを申し込む手続きが必要だったのです。

この届出書の提出にも手間取りました。

「届書(申告書等)の補正に関するお願い」という書類が届いた

届出書に記入して送付したのが、6月中頃でした。

すると1週間ほどして、

「届書(申告書等)の補正に関するお願い」

という書面が届きました。

届出書に不備があったので、補正して再送してくださいとの内容です。

不備の内容は、

「届書の受付から被扶養者になった日が60日以上遡る際の確認について」

という項目でした。

「健康保険被扶養者(異動)届」は、原則として「事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行うもの」となっています。

つまり5日以内に手続きをしてくださいということです。

今回の場合だと、2月22日から異動しているので、原則として2月27日までに届出書を出さないといけないということです。

そうはいっても間に合わない場合もあるでしょうから、60日未満だったら期限を過ぎてもそのまま手続きをしてくれるみたいです。

ところが今回の私の届出書は、100日以上経過しています。

60日以上が経過しているので、下記の確認書類が必要という通達でした。

  1. 扶養の事実が発生した日が確認できる書類
  2. 訴求機関についての収入要件を満たしているか確認でいる書類

なので、

  • 戸籍謄本
  • 賃金台帳

の2つを添付して、再提出用署名欄に記名&押印をして提出しました。

それから1週間ほどして、

  • 健康保険被扶養者(異動)決定通知書
  • 新しい保険証

が別々に届きました。

「健康保険被扶養者(異動)決定通知書」には

  • 妻が被扶養者になった日(2月22日)
  • 認定区分に「認定」

の文字が書かれていました。

届いた通知書の日付が7月2日だったので、原則からすると4ヶ月くらい遅れての受理となった換算です。

これで遅くとも8月からは変更されるだろうと安堵したのもつかの間でした。

8月21日に届いた7月分の徴収金額は、まだ変更されていませんでした。

「やっぱり8月から変更かな」と思いつつも、手続きが完了しているのかどうか心配になってきました。

そこでようやく管轄の年金事務所に電話で確認することにしたのでした。

3,被保険者資格喪失届を提出

結論からいうと、3つ目の提出書類「被保険者資格喪失届」を提出していないことが分かりました。

「被保険者資格喪失届」とは読んで字のごとく、被保険者の資格を喪失させるための手続きです。

簡単にいうと「健康保険と厚生年金を辞めるから、私の資格は削除しておいてね」という手続きです。

この届出書を提出していない状態だったので、妻は被保険者のまま扶養に入っている状態になっていました。

そのため扶養者への異動は完了しているけど、厚生年金・健康保険の脱退届を出していないから

「厚生年金と健康保険は、これまで通り徴収しますよ」

というで状態が続いていたのです。

「扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」が認定された時点で、自動的に「厚生年金・健康保険」を脱退するようになっていると思っていました。

この説明をしてくれた年金事務所の方も、

「抜けて入るのに別々の手続きが必要になるんです。分かりづらくてすみません。」

とのことで、電話口で二人して苦笑いとなりました。

利便性と効率を考えたら、ワンアクションで処理できたほうがいいですけどね。

今回のようなダブっている状況は、年金事務所側で妻のデータを確認すれば一目瞭然のようでした。

このようなイレギュラーが発生している際に、フラグがたつようにしていれば事業者へ告知もできるはずです。

こちらが手続きを誤っていたので言いにくいのですが、システムを改善すればこんな間違いも減るのになと思います。

と、こんな感じでいろいろとご迷惑をおかけしながらも、「いろいろ改善点もあるなぁ」と感じた顛末でした。

書類を3枚提出してようやく手続きが完了したと思っているのですが、まだ手続きが完了したか通知が届いていないので未完の状態です。

それと過払い金の返金も未確認です。

それら全てが完了したら、本当に手続完了となります。

結果は、またこのページで追記していきます。

で、事案は完結に向けて進んでいますが、まだ腑に落ちていないことがあります。

それは提出した3種類の書類の提出タイミングについてです。

3種類の書類の提出タイミングが分かりにくい

今回の手続きで感じたことは、どの書類をどのタイミングで提出すればいいのか分かりにくいということです。

【1】健康保険・厚生年金 被保険者報酬月額変更届

変動月からの3か月間に支給された報酬の平均月額が必要となるので、3回目の給料支払日以降に速やかに届出します。

この変更届の提出タイミングは、分かりやすいです。

【2】扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

この届出書の手続概要に、

「事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行うもの」

と明記されています。

【3】被保険者資格喪失届

こちらの届出も事実発生から5日以内に事業主が行います。

【2】と【3】は5日以内に提出すればいいのですが、今回の私のケースだと【1】との整合性が保てません。

【1】は3ヶ月後にならないと提出できないので、先に【2】と【3】の手続きをすることになると思います。

提出順で言えば、提出期日を真面目に守ると

「【2】&【3】を同時提出」→「3ヶ月後に【1】を提出」

となります。

それに【2】と【3】の手続きは同時に行うことも多いので、それならば1枚の書類で手続きができれば利便性は高まります。

「被保険者資格喪失」と「被扶養者に届出」は出口と入り口なので、1枚にまとめたほうが簡潔です。

分からないことは年金事務所に聞くのがオススメ

社会保険関連の手続きは、分かりにくいことも多いです。

税務関係は契約している税理士さんに確認できるのですが、社保関連は社労士さんと契約していないので苦労します。

同じような境遇の方は、分からないことがあれば管轄エリアの年金事務所にお問い合わせすることをオススメします。

年金事務所は職員の方が答えてくれるので、ちゃんと制度を理解したうえで丁寧に答えてくれます。

地方だと電話の待ち時間もあまりないし、今回の件ももっと早く確認しておけばよかったと反省しています。

それにしても将来的に妻がまた厚生年金に加入するには、今回の逆の手続きをしなければなりません。

次回は間違えないで手続きを行い、お手数を掛けることのないようにしたいです。

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